第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 安全環境マネジメント協会と称し、英文では、Safety Environment Management Association(略称SEMA) と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府東大阪市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、産業用設備・機械・器具及びそれらに使用される機器の安全性、環境に与える影響について、国内外にわたる調査、研究、試験、評価及び認証を行う ことで、それらに関する知識の普及と技術の向上を通じて事故・災害の防止及び地球環境負荷低減に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働安全衛生法関連法令に基づく機械・器具の検定
(2)産業用設備・機械・器具及びそれらに使用される機器に関して
(a)専門的な技術基準の制定及び試験・評価・認証に関する調査研究(機械安全、機能安全、電気安全、
EMC等)
(b)安全及び衛生に関する技術相談、試験、評価及び認証
(c)環境影響評価
(3)前記(1)及び(2)の各号に関する国際協力、技術情報の提供、技術支援及び講習・研修会等の実施
(4)海外認証機関との試験・評価、アセスメント評価の相互受け入れ及び情報交換
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(公告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 による。
第2章 会員
(会員の構成)
第6条 当法人の会員は次の2種とする。
(1)正会員 当法人の目的や理念に共感し、賛助するために入会した個人又は団体
(2)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申し込みをし、理事又は代表理事設置の場合は代表理事の承認を得たときに正会員となる。
(入会金及び年会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 任意退会、除名及び資格喪失の場合においいても入会金及び年会費は返還されない。
(任意退会)
第9条 会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を 喪失する。
(1)第8条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員
(社員の要件)
第12条 当法人の社員の要件は、以下の(1)から(4)の全てを満たした者とし、社員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員であること
(2)当法人所定の様式による申し込みを行うこと
(3)理事又は代表理事設置の場合は代表理事の承認を得ること
(4)理事会において別に定める基金を拠出すること
(辞職)
第13条 社員が辞職するときには、第28条の手続きを経て拠出した基金を返還する。
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、社員をもって構成する。
(開催)
第15条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事又は代表理事設置の場合は代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名の拠出した基金10万円につき1個とする。
第5章 役員
(員数)
第18条 当法人に理事1名以上を置く。
2 理事が複数のときは、理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は社員総会の決議によって定める。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任 期の残存期間と同一とする。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の 利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 計算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに 理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第7章 基金
(基金の拠出)
第25条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、(代表)理事が決定するものとする。
(基金の返還)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還手続き)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について社員総会における決議を経た後、(代表)理事が決定する。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日まで とする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第30条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都足立区大谷田二丁目3番35-3-1306号
霍 劍華
住所 埼玉県入間市久保稲荷四丁目1番地12
emsp; 葛西 紀行
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(附則)
(1)制定 平成27年 7月16日
(2)施行 平成27年 7月21日
(3)改訂 平成28年 2月3日
(4)改訂 平成28年 9月12日